確定申告書の配当割額控除額とは
 確定申告書を作成するときに、意味がよくわからない項目の一つに"配当割額控除額"というものがある。

 これは確定申告書Bの第二表に掲載されている、住民税に関わる項目の一つで、ここに配当に関する金額を記入すれば、住民税がいくらか控除されるらしいということは、なんとなく言葉の意味から理解できる。

 では、配当割額控除額とは一体何なのか。
 答えは配当控除の住民税版である。

 配当割額控除額と配当控除について下で説明しよう。

 投資家の受け取る配当は、通常7%の所得税と3%の住民税の合計10%の税金が受け取る前に既に徴収されている。

 この源泉徴収される税を考慮に入れて、納税額全体を計算しましょうというのが、所得税の場合は配当控除であり、住民税の場合は配当割額控除なのである。

 つまり、ここできちんと申告しなければ、配当の税金分余計に税を徴収されることになるわけだ。

 配当割額控除額に記入すべき金額は、上記の通り配当にかかる住民税は3%なので、1年間で得た配当の合計額に0.03を掛けた値となり、極めて簡単に求まる。(ただし、株式を信用買い等、負債で購入した場合は別計算式)

 求めた金額を記入すれば、今年の住民税負担がその分軽減されるわけである。
 
 これで配当割額控除額に関する疑問が解けたであろう。
 くわしくは国税庁が出している"所得税の確定の手引き"の配当所得に関するページ"を参照してもらいたい。

【 2007/01/07 00:06 】 確定申告・税金の解説 | コメント(0) | トラックバック(1) |
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